1952-05-07 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第47号
理由は「日本銀行ハ國家經済總カノ適切ナル發揮ヲ圖ル為國家ノ政策ニ郎シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」という、この日本銀行法の第一條の目的によつて設立されたのでありますが、制定された昭和十七年、更に終戰後の昭和二十年の改正等、二十二年、二十三年、二十四年、二十六年、逐次日本銀行法は改正されて参りましたが、戰争中における状態と戰後における金融の状態と更に二十八日の午後十時三十分
理由は「日本銀行ハ國家經済總カノ適切ナル發揮ヲ圖ル為國家ノ政策ニ郎シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」という、この日本銀行法の第一條の目的によつて設立されたのでありますが、制定された昭和十七年、更に終戰後の昭和二十年の改正等、二十二年、二十三年、二十四年、二十六年、逐次日本銀行法は改正されて参りましたが、戰争中における状態と戰後における金融の状態と更に二十八日の午後十時三十分
それは日本銀行法の第一條に「日本銀行ハ國家經済總力ノ適切ナル發揮ヲ圖ル爲國家ノ政策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス」とある。國家の政策、これに即してやるのであります。
その官吏統制をやつて國民がどこまで納得するか、國家經済における利害が、どういう利害があるか。もう一つ配給機構に對して先程大臣のおつしすつたように、横流れを防ぐとおつしやつたが、どういう程度で官吏統制にすれば配給の横流れが防ぎ得るかという點を、はつきり國民の納得のゆくような御説明を伺いたいと思います。